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マライア・キャリー、「クリスマスの女王」という言葉の商標登録が却下されたことが明らかに

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NME Japan

Photo: GETTY マライア・キャリーは「クリスマスの女王(Queen of Christmas)」という言葉を商標登録しようとしたが、米国特許商標庁に却下されて、法的に独占することはできなくなっている。 申請はマライア・キャリーの会社であるローションLLCが他のシンガーから寄せられた反論に対応しなかったことで却下されている。もし申請が受け付けられれば、音楽やマーチャンダイズで他の事業者がこの言葉を使うことを法的に阻止できる権利を手にすることになっていた。他にも「QOC」や「Princess Christmas」といった言葉も却下されている。 エリザベス・チャンは8月12日に弁護士を通してマライア・キャリーの商標登録に反対する異議申し立てを行っている。 「クリスマスは地球上の誰よりも早くから存在し、誰よりも遅くまで残るでしょう」とエリザベス・チャンは語っている。エリザベス・チャンはクリスマス・ミュージックだけをレコーディングすることで知られており、現時点で10年以上にわたってそうした活動を続けている。彼女は昨年『クイーン・オブ・クリスマス』というアルバムをリリースしており、ソーシ…
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