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Photo: GETTY テイラー・スウィフトは自身のアプリの商標権をめぐる訴訟での反論が退けられたことが明らかになっている。 テイラー・スウィフトは2017年の12月に、6作目のアルバム『レピュテーション』をリリースして間もなく「ザ・スウィフト・ライフ」と名付けた自身のSNSアプリを配信している。アプリは本人を含むファン同士での交流ができるほか、限定コンテンツのダウンロードや、公演チケットを優先で購入することができるものとなっている。 しかしながら、テイラー・スウィフトはその後アプリの名称を巡って法廷闘争に巻き込まれることとなっている。パトリック・べノットという男性は昨年、自身がニューヨークで経営しているスウィフトライフというコンピュータ会社が「スウィフトライフ」という名称を2008年に商標登録しているとして、彼女に名称の使用停止を求める訴訟を起こしている。 テイラー・スウィフトの弁護士は、アプリを同名の自身の会社と混同するかもしれないというパトリック・べノットの主張について、目的としているオーディンスがまったく異なっているとしてこれに反論している。しかしながら、テイラー・スウィフト…
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